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特定非営利活動法人ミラリンク 

会員規約

(目的)

  • この規約は、特定非営利活動法人ミラリンク(以下「当法人」という。)の会員に関する事項を定め、会員と当法人との権利義務関係を明らかにすることを目的とする。

 

(会員の種別)

  • 当法人の会員は、以下の3種とする。

  1. 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、特定非営利活動促進法上の社員として総会における議決権を有する。

  2. 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体で、議決権は有しない。

  3. 準会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、議決権は有しない。

 

(入会)

  • 会員の入会については特別な条件を設けない。

    1. 入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入のうえ、理事長に申し込むものとする。

    2. 理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。入会を認めない場合は、理由を付した書面により本人に通知する。

 

(会費)

  • 会員は、以下の年会費を納入しなければならない。

  1. 正会員 年額12,000円

  2. 賛助会員 一口 年額100,000円(複数口も可)

  3. 準会員 年額6,000円

    1. 一旦納入された入会金・会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 

(会員資格の有効期限)

  • 会員資格の有効期限は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

    1. 会員資格の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の入金が確認された日とする。

    2. 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を当法人所定の方法により納入するものとし、入金が確認された時点で有効期限が満了日から1年間延長される。

    3. 有効期限満了日から3か月を経過しても年会費の納入がない場合、会員の特典をうけることができない。

 

(会員情報の変更)

  • 会員は、住所、連絡先その他登録内容に変更があった場合、速やかに書面または当法人所定の方法により事務局に通知しなければならない。

    1. 前項の通知を怠ったことにより、当法人からの通知が遅延または不達となった場合、当法人は一切の責を負わない。

 

(会員の資格の喪失)

  • 会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を喪失する。

  1. 退会届を提出したとき。

  2. 本人が死亡し、または会員である団体が解散・消滅したとき。

  3. 継続して2年以上会費を滞納したとき。

  4. 除名されたとき。

 

(退会)

  • 会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

 

(除名)

  • 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、総会の議決により除名することができる。

  1. 定款または本規約に違反したとき。

  2. 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

    1. 除名を行う場合は、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(会員の活動)

  • 会員は、当法人の活動において、社会規範及び本規約を遵守しなければならない。

    1. 会員は、当法人が設置する活動の定める範囲において、活動に参加することができる。

    2. 活動に参加を希望する場合、会員は理事に申請し、承認を得なければならない。

    3. 会員は、活動において得られた知見を、各活動の定める条件の範囲内で外部に公表することができる。

    4. 外部機関との契約に基づく活動に参加する場合、会員は当該契約に従い、守秘義務契約等に署名し、その内容を遵守しなければならない。

 

(知的財産の取扱い)

  • 会員が当法人の活動を通じて創作した著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠その他知的財産に関する権利は、外部機関との契約による特段の定めがある場合を除き、すべて当法人に帰属する。

    1. 会員は、当法人の活動として作成する資料・データ等を、無断で第三者に譲渡・売却または公表してはならない。

 

(会員の権利と義務)

  • 正会員は総会において議決権を有する。

    1. 賛助会員および準会員は、議決権は有しない。

    2. 会員は、当法人の目的達成のために協力し、活動に参加することができる。

    3. 会員は、当法人の活動に支障を与える行為をしてはならない。

 

(個人情報の取扱い)

  • 当法人は、会員から取得した個人情報を会員管理及び当法人の活動に必要な範囲でのみ利用し、本人の同意なく第三者に開示しない。ただし、法令に基づく場合はこの限りでない。

 

(規約の改正)

  • 本規約の改正は、理事会の議決を経て、本規約を変更することができる。

 

附  則

(施 行)

本規程は、2025年9月6日より施行する。

本規約に定めのない事項については、定款および法令の定めるところによる。

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